カードローンが使えなくなるのはどんな時?おろせないのは何故?逆に使えなくすることはできる?
お金に困った時にカードローンが一枚あると便利ですよね。銀行の営業時間外の深夜や早朝でも、コンビニのATMで手軽に現金を引き出すこともできます。
日常それほど利用していなくても、「いざという時にはこのカードローンがある!」という密かな支えにしている方も多いでしょう。
もし、そんな頼みの綱のカードローンが使えなかったら・・・困ってしまう方も多いと思います。実際に今現在「何故かカードローンでおろせなくなってる!?」と突然の利用停止で困っている方もいらっしゃるかもしれません。
ここではカードローンが使えなくなる主な理由をご紹介します。さらに、復活させるにはどうしたらいいかについても考えてみましょう。
また、逆に「カードローンを使えなくする」というパターンについてもご紹介します。「つい借金をしてしまうので手持ちのカードローンを使えなくしたい」「旦那や家族のカードローンを使えなくしたい」という方はご検討下さい!
目次
限度額一杯まで使用してしまっている
カードローンには利用限度額が設定されています。その金額の範囲内であれば、自由にお金の出し入れが可能という金融商品ですね。
当然のことですが、その利用限度額以上のお金を引き出そうとすると利用することができません。通常「残高不足」などと表示されます。
カードローンの返済をした際の明細書には、現在の利用可能残高が記載されています。自分のカードローンはあといくら使えるのかは常に把握しておきたいところですね。
もし利用残高以上のお金が必要なのであれば、他の借金を考えなければならないかもしれません。しかしカードローンを利用していながら、新たな借金を増やすことはおすすめできません。できれば今のカードローンの利用限度額を増額できないか検討することをおすすめします。
限度額増額の申込みは、通常ホームページの会員専用サイトやATM上に増額申請希望のボタンがあると思います。もちろんサービスセンターやコールセンターに相談することもできるでしょう。
ただ、増額を申請すると再び審査を受けることになると考えておいたほうがよいです(希望する金額によっては収入証明書類の提出を求められる場合もあります)。
返済が延滞してしまっている
カードローンに限らず、クレジットカードなど金融商品では支払い日、つまり返済日は非常に大切です。返済の延滞に関してはどの金融機関もしっかりとチェックをしています。特に銀行系カードローンは消費者金融系などの貸金業者に比べて厳しいと考えておいて間違いないでしょう。
返済が延滞すると、延滞が解消されるまでカードが利用不可となるケースが多いです。特にすでに督促の連絡を受けていて、返済する約束をしたのにその日にちまで延滞してしまうようなことをすると、カードローン会社側からの信用も完全に失ってしまいます。
カードローンはあなた個人の信用によってお金を貸してくれている商品です。最悪の場合には利息分を含めての一括返済を求められたりするような事態になってしまいますので、返済日には十分に注意しましょう。
延滞が滞ったままですと、手持ちのカードローンが使えなくなるだけでなく、個人信用情報機関に事故情報として登録されてしまいます。そうなると新規貸付けはもちろんですが、現在利用しているクレジットカードなど他の金融商品も利用停止になってしまう可能性もあるのです。
「カードローンも使えなくなってクレジットカードでのショッピングまでできなくなったー!」と焦っても後の祭りなのです・・・。
もしどうしても返済日までにお金が用意できないのであれば、なるべく早くカードローン会社に電話などで連絡をして相談しておきましょう。状況によっては利息分だけの支払いでもOKというケースもあります。
暗証番号を間違えてしまった
他人に分かりづらい暗証番号にすることはセキュリティとして大切なのですが、自分にも分かりづらい暗証番号だったためにうっかり忘れてしまうことがあります。カードローン商品にもよりますが、ATMで暗証番号を連続して何度か間違えるとそのカードを一時的に使えなくするようなシステムになっています。
盗難された時には心強いシステムですが、自分で間違えて使えなくなると情けないですよね。暗証番号は「他人に分かりづらく自分には分かりやすい」ものにすることを心がけましょう。
とはいえ「完全に忘れてしまった!」という方は仕方ありませんので、素直にコールセンターや店頭窓口で支持を仰ぎましょう。万が一カード自体の再発行ということになると、カードの再発行手数料が必要となる場合もあります。
ATMのメンテナンス時間または取り扱い不可時間だった
ATMでは定期的にメンテナンスのために利用できない時間帯があります。また提携ATMの場合は取引可能な時間帯が限られている場合もあります。こちらはそれぞれのカードローンによって違いますので確認してみましょう。
特に深夜から早朝にかけての時間帯はメンテナンスや取扱不可時間というケースが多いです。ATMの画面上には「只今の時間(メンテナンスのため)お取り扱いができません」などといった表示がされる場合が多いです。
カードの磁気不良で読み取れない
物理的にカードの磁気部分が読み取れていない場合もあります。カードを作って間もない場合ですと初期不良ということで交換してもらえる可能性が高いです。
ただし、長い間使用していたカードで、財布の中などで擦り切れてしまったような場合、再発行料を取られる場合があります。いずれにしても利用者コールセンターなどに相談しましょう。
磁気不良の場合、カードを差し込んでもすぐに返却され「このカードはご利用できません」といった表示がされる場合が多いです。
途上与信で問題があった!ブラックになった?!
本人に覚えが無くカードローンが使えなくなっているケースで、よくある上に復活方法がやっかいなのが途上与信で問題があった場合です。
まず、途上与信とは何か?ということをご説明します。あなたが契約しているカードローンの会社(銀行でも消費者金融でもクレジットカード会社でも同じです)は、自分の会社の利用履歴や返済履歴は把握できますが、他社に関しては信用情報機関に保管されているあなたの信用情報を参照しないと分かりません。
そのため必要に応じてあなたの信用状況をチェックするために信用情報を参照します。これを「途上与信」と呼びます。
この途上与信で問題があった場合、あっさりとカードローンが利用停止になったり利用限度額が減額されたりということが起こります。最悪の場合には強制解約ということもあり得るのです。
もちろん、途上与信はカードローン会社側が勝手の行っている訳ではなく、契約の段階であなたの了承を得ている正当な行為です(契約書をよく読めば記載されているはずです)。そして、カードローン利用中の新規貸付けの停止や減額、契約解除も最初の契約で許されている行為なのです。
「勝手に使えなくしやがって!」などと怒るのは筋違いで、実際は他で総量規制以上の多額の借り入れをしたり(新規申込も含む)、延滞をしたり、もしくは債務整理や自己破産をしたりといったあなたの責任なのです。カードローンというのは貸す側が見ず知らずのあなたを信用してお金を貸しているのですから、その約束を破るような行為は厳禁なのです。
もし追加融資ができなくなっていたら、あなたの信用情報上で問題となるような行為をしていなかったか考えてみましょう。もし他で延滞をしてしまっていたならすぐに返済しましょう。
途上与信で使えなくなったのであれば、新たに信用履歴を積むしか復活方法はありません。一度失ってしまった信用を取り戻すのが大変なのは実生活でも同じですよね。顔も知らない金融業者が相手ならなおさらのことで、地道な返済実績のみが信用産業ではものを言うのです。
復活の可能性もその後の返済実績にかかっています。
逆に、途上与信で他社での信用履歴が認められて、貸付限度額を増額しませんか?という勧誘が来るケースもあります。「年収が上がった訳でもないのに増額を勧められたのはなんで?」という時にも途上与信が関係している場合が多いのです。
ちなみに途上与信が行われたという情報が信用情報に記載されていても、新たな貸付けや他社の途上与信に影響があることはありません。
カードローンを使えなくすることはできる?
「夫の借金癖が治らなくて困っている」
「長い間利用していないカードローンがある」
様々な理由からカードローンを使えなくしたいと考える人も多いようです。
カードローンを使えなくするためにすることをご紹介します。
カードローンの名義人本人を使えなくする
あなた自身のカードローンであれば、カードローン会社に連絡して解約することが確実です。解約方法は各カードローン商品によって違いますが、借入残高が残っていなければ問題なく解約できるでしょう。
場合によっては「年会費も手数料もかからないので万一のためにお手元に残しておいたら」といった提案をされることもあります。しかし、もし「もう絶対に借りない」「借金依存症の疑いがあるから断ち切る!」という方はここでもキッパリと断りましょう。
「まあ持っていてもいいかな」という方でも、一応カードローンの契約が継続して、利用限度枠があるうちは信用情報上では他の金融機関からも参照されることがあるということを考えておきましょう。借金は「利用残高」だけでなく「利用できる限度額」が考慮される場合が多いのです。
自分に借金に溺れる傾向がある感じているのならば、ローンカードを切断するなどして新規借入がしづらい状況にした上で、完済後には正式に解約するという方法をおすすめします。
カードローンの名義人以外を使えなくする
名義人の配偶者であれ家族であれ、カードローンは個人とカードローン会社との契約ですので、契約者本人以外が解約することはできません。結局は本人を動かさないと完全に借金を無くす・させないことは難しいのです。
ただし、新たな借入れを増やさないための防衛策として「貸金業協会の貸付自粛制度」というものがあります。これは、借金の申し込みすると必ず参照される個人信用情報上に「この人に貸付をすることを自粛して下さい」といった趣旨の記載がされる方法です(信用機関への登録は貸金業協会が行いますが、どの金融機関も参照できます)。
新規貸付けを審査する担当者や保証会社がこれを見た場合、必ず貸さないと約束されるものではありませんが、かなりの抑制になります。
しかしこの貸出自粛登録にもネックがありまして、基本的には本人の依頼によって登録されるものになります。
配偶者または二親等内の親族が依頼する場合、本人が住所不明であること、所在不明の原因が借金であること、貸付自粛の対応が自粛対象者の生命、身体または財産の保護のために必要であると認められること、本人の同意を得ることが困難であること、という条件をすべて満たさなければなりません。
本人を説得して自分で申告させることが一番でしょう。
カードローンの名義人が故人の場合
配偶者や家族が亡くなった後に本人名義のカードローンが見付かるケースもあります。借入残高が残っていなければ、カードローン会社に相談すれば簡単に解約の手続きが取れるかと思います。
面倒なのはまだ借入残高が残っていて返済が続いている場合ですね。この場合には相続人が「負の遺産」として相続することになります。もし相続したくないという場合ですと「遺産放棄」という方法もありますが、その他の遺産相続も全て放棄することになってしまうので慎重に行いましょう。
詳細は個々のケースによっても違いがあると思いますので、相続に詳しい弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。無料相談の窓口がある事務所もありますし、法テラスのような公的機関もあります。もちろん質問者の個人情報やプライバシーは完全に守られます。
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