信用情報開示請求する方法を徹底解説!どこで請求する?費用はいくら?スマホでできる?デメリットは?
カードローンやクレジットカードの審査、さらに住宅ローンなどのローン商品の審査でも必ず参照されて審査材料となるのが個人の信用情報です。カードローン審査が不安な人や、ローンの審査落ちしたけど理由が分からないという人は自分の信用情報を確認してみると対策ができるかもしれません。
ここでは各信用情報機関ごとに開示請求する方法を詳しくご説明します。開示請求にかかる費用やインターネットやスマートフォンなどから簡単に確認する方法もご紹介します。
目次
株式会社シー・アイ・シー(CIC)の信用情報開示請求方法
CICは主にクレジットカード会社や信販会社、消費者金融会社が加盟する信用情報機関です。
CICへの信用情報開示請求に必要なもの
登録情報開示申込書
CICのホームページまたはCICの窓口で入手できます。パソコンやスマホなどインターネットから開示請求する場合には不要です。
発行手数料
発行手数料は1000円(税込)ですが、CICの窓口で請求する場合には500円(税込)になります。パソコンおよびスマホで開示請求する場合にはクレジットカードの1回払い決済での支払いとなります。郵送で開示請求する場合にはゆうちょ銀行発行の定額小為替証書の送付となります。
本人確認書類
開示請求方法によって必要な本人確認書類が違います。
パソコンおよびスマホで開示請求する場合には、手数料の支払いに利用するクレジットカードにて本人確認が行われますので本人確認書類は不要となります。郵送で開示請求する場合には以下のうちいずれか2点が必要となります。
2.マイナンバーカード[個人番号カード](写真付き表面のみのコピー)
3.パスポート(住所欄を含むコピー)
4.健康保険証(住所欄を含むコピー)
5.写真付き住民基本台帳カード(表面・裏面のコピー)
6.年金手帳(住所欄を含むコピー)
7.障がい者手帳(住所欄を含むコピー)
8.在留カードまたは特別永住者証明書(表面・裏面のコピー)
9.住民票(本籍地・個人番号の記載がない発行日から3ヶ月以内の原本)
10.戸籍謄本または戸籍抄本(発行日から3ヶ月以内の原本)
11.印鑑登録証明書(発行日から3ヶ月以内の原本)
CICの窓口で開示請求する際には、上記1、2、3、5、7(写真付き)、8のうちいずれか1点、または4、6、10、11のうちいずれか2点が必要となります。
・旧姓などの開示請求をする場合には、旧姓などが確認できる本人確認書類(戸籍謄本等)が必要となります。
・提出書類に本籍地、個人番号、基礎年金番号が記載されている場合は塗りつぶして提出します。
・個人番号に関する「通知カード」は本人確認書類としては利用できません。
・窓口で開示請求する場合には、本人確認徹底のためさらに1点本人の名前が確認できるもの(クレジットカードや銀行のキャッシュカードなど)の追加提示を要求される場合があります。
パソコンで開示請求する
サービス時間:8:00~21:45(年末年始も利用可能)
1.事前準備・用意するもの
・クレジット会社等に届けてある(CICに登録されている)電話番号(固定電話、携帯電話)で受付番号を取得します。
また、受付番号は電話で伝えられますのでメモを取る準備もしておきましょう。
・手数料の決済にCICが指定する本人名義のクレジットカードが必要となります。
2.利用規約・注意事項の確認
インターネット上で利用規約と注意事項を確認します。
3.受付番号の取得
CICの受付番号取得用の番号に電話をします。この際、クレジットカード会社等に届け出ている電話番号から電話をかけて下さい(それ以外の電話からかけても取得は可能ですが、正しい開示報告書の回答が得られない場合があります)。受付番号を告げられたらメモを取りましょう。
4.CICサイト上でお客様情報の入力
CICのサイト上で利用の承諾と必要情報の入力を行います。この際、開示報告書を開くためのパスワードが表示されますのでメモを取ります。
5.開示報告書の表示
そのままサイト上で開示報告書を開くことができます(先ほどのパスワードが必要となります)。保存や印刷することも可能です。
電話での受付番号の取得から1時間以内に開示報告書の表示操作までを行って下さい。また、初回開示から96時間以内であれば、手数料無料で再開示を行うことができます。
スマートフォンで開示請求する
サービス時間:8:00~21:45(年末年始も利用可能)
1.事前準備・用意するもの
・クレジット会社等に届けてある(CICに登録されている)電話番号(固定電話、携帯電話)で受付番号を取得します。
また、受付番号は電話で伝えられますのでメモを取る準備もしておきましょう。
・手数料の決済にCICが指定する本人名義のクレジットカードが必要となります。
2.利用規約・注意事項の確認
インターネット上で利用規約と注意事項を確認します。
3.受付番号の取得
CICの受付番号取得用の番号に電話をします。この際、クレジットカード会社等に届け出ている電話番号から電話をかけて下さい(それ以外の電話からかけても取得は可能ですが、正しい開示報告書の回答が得られない場合があります)。受付番号を告げられたらメモを取りましょう。
4.CICサイト上でお客様情報の入力
CICのサイト上で利用の承諾と必要情報の入力を行います。この際、開示報告書を開くためのパスワードが表示されますのでメモを取ります。
5.開示報告書の表示
開示報告書は必要情報を入力後、15秒後にダウンロードが開始されます。
Andoroidの場合
ダウンロード終了後Adobe Readerから開くことができます。
IOSの場合
必要情報入力後→中央のグレー部分をタップ→「次の方法で開く」をタップ→「Adobe Readerで開く」 をタップ→パスワードを入力で開くことができます。
電話での受付番号の取得から1時間以内に開示報告書の表示操作までを行って下さい。また、初回開示から96時間以内であれば、手数料無料で再開示を行うことができます。
郵送で開示請求する
1.必要なものを用意する
・本人確認書類
・手数料1000円分の定額小為替証書
印刷できない、プリンターをお持ちでない方はCIC全国共通ダイヤル(0570-666-414)に電話して取り寄せることができます(対応可能時間は平日の10:00~12:00、13:00~16:00)。
2.必要書類と手数料をCICに郵送
1の必要書類と手数料をCICに郵送します。開示報告書の送付方法を指定したい場合、速達:280分の切手、本人限定受取郵便(特例型):300円分の切手、速達+本人限定受取郵便(特例型):580分の切手を同封します。
3.開示報告書の到着
指定がない場合、開示報告書は「簡易書留・親展」で郵送されてきます。到着までの目安は請求書等を送付してから10日程度になります。
CIC窓口で開示請求する
1.最寄りのCIC窓口へ
受付時間は平日10:00~12:00、13:00~16:00で、受付順となります。
2.申し込み
窓口に設置されているセルフ開示端末で手続きをします。その後、受付けカウンターにて本人確認書類を提示します。
3.開示報告書の受け取り
受付カウンターにて開示報告書が手渡しされます。手数料500円を支払ます。
株式会社日本信用情報機構(JICC)の信用情報開示請求方法
JICCは主に消費者金融会社およびクレジットカード会社・信販会社が加盟する信用情報機関です。
JICCへの信用情報開示請求に必要なもの
登録情報開示申込書
JICCのホームページまたはJICC窓口で入手できます。スマートフォンで開示請求する場合には必要ありません。
本人確認書類
1.運転免許証または運転経歴証明書
2.各種保険証
3.マイナンバーカード(個人番号カード)(裏面の個人番号部分は不要です)
4.パスポート
5.住民基本台帳カード(写真付)
6.在留カードまたは特別永住者証明書
7.各種障がい者手帳
※上記のうちいずれか1点。
郵送または窓口で開示請求する場合には、上記のうち1、3、4、5、6、7のうちいずれか1点または、以下のうちいずれか2点が必要となります(窓口での請求の場合は原本のみでコピー不可)。
2.各種年金手帳(氏名・生年月日・住所欄のコピー)
3.住民票(発行日から3ヶ月以内の本籍地・個人番号の記載がない原本またはコピー)
4.印鑑登録証明書(発行日から3ヶ月以内の原本またはコピー)
5.戸籍謄本または戸籍抄本(発行日から3ヶ月以内の原本またはコピー)
発行手数料
スマートフォンまたは郵送で開示請求する場合には1000円(税込)、窓口で開示請求する場合には500円(税込)の手数料が必要となります。
支払方法は、スマートフォンでの請求の場合には、クレジットカード(1回払い)での支払い、コンビニ払い、ペイジー対応の金融機関ATMまたはオンラインバンキングからの支払いに対応しています。
スマートフォンで開示請求する
1.専用アプリのダウンロード
Android用とiPhone用の「スマートフォン開示受付サービス」専用アプリが用意されています。
2.利用規約の確認
アプリを起動して利用規約を確認します。
3.パスワードの発行・入力
アプリからメールアドレスを送信すると、JICCからパスワード記載のメールが届きます。メールを受信したら1時間以内に「パスワード入力」画面に入力し、必要事項を入力します。
4.申し込み内容の入力
画面の指示に従い必要事項を入力します。
5.本人確認書類の提出
アプリの画面に従って本人確認書類を撮影して画像データを送信します。
6.開示手数料の支払い
手数料の支払い方法を選択し、決済を行います。
7.開示報告書の郵送
JICCにて申し込み内容および手数料の決済が確認されると、申込みした現住所へ開示結果「信用情報記録開示書」が郵送されます。郵送方法は簡易書留(親展)・転送不要になり、速達や限定受取郵便には対応していません。
およそ1週間程度で回答される目安になっています。
郵送で開示請求する
1.必要書類をJICCへ郵送する
・本人確認書類
・手数料※開示申込書は、JICCのホームページ上で作成し印刷します(プリンターが無い場合はコンビニのマルチコピー機より取り寄せることも可能です)。
定額小為替証書(ゆうちょ銀行または郵便局発行のもの)で送付するか、クレジットカード払いが利用できます。クレジットカード払いの場合、JICCのサイト上から「クレジットカードでの開示手数料お支払い票」を入手し、必要事項を記入の上郵送します。
また、開示報告書の送付方法を変更したい場合、速達の場合300円、本人限定受取郵便の場合300円、本人限定受取郵便かつ速達の場合600円(全て税込)の別途手数料を支払うことで対応可能です。
2.開示報告書の郵送
郵送方法は簡易書留(親展)・転送不要になり、申込み完了から1週間~10日程度を目安で郵送されます。
JICCの窓口で開示請求する
本人確認資料と手数料500円(税込・現金払いのみ)を持参のうえ、JICCの「東京開示センター」または「大阪開示センター」での受付となります。受付時間は平日10時~16時です(年末年始のぞく)。その場で開示報告書を受け取ります。
全国銀行個人信用情報センター(KSC)の信用情報開示請求方法
KSCは主に銀行や信用金庫などが加盟している信用情報機関です。KSCでは個人の信用情報開示請求は郵送のみでの受付となっています。
KSCに郵送で開示請求する
1.必要書類を用意する
開示請求申込書
KSCのサイト上で入手できますので印刷して郵送します。印刷ができない方はコンビニのマルチコピー機から入手することもできます。
手数料1000円分の定額小為替証書
ゆうちょ銀行発行の1000円分の定額小為替証書を手数料として送付します(消費税・送料込み)。
本人確認書類
以下のうち、氏名・生年月日の確認できるもの2種類(うち1種類は現住所の確認できるもの)が必要となります。
2.運転経歴証明書のコピー
3.パスポートのコピー(現住所記載面も)
4.住民基本台帳カード(顔写真があるもの)のコピー
5.個人番号カード(マイナンバーカード)のコピー(写真のあるものを表面のみ・「通知カード」は不可)
6.在留カードまたは特別永住者証明書のコピー
7.各種健康保険証のコピー(現住所記載の面も)
8.公的年金手帳(証書)のコピー
9.各種障がい者手帳(証書)のコピー
10.戸籍謄本または戸籍抄本(発行日から3ヶ月以内の原本)
11.住民票(個人番号記載のないもので発行日から3ヶ月以内の原本)
12.印鑑登録証明書(発行日から3ヶ月以内の原本)
2.必要書類をKSCに郵送
必要書類をKSCに郵送する
3.開示報告書の郵送
申込書および必要書類をKSCが確認後、開示報告書が申込者本人の現住所に郵送されます。原則として「本人限定受取郵便(特例型)」にて郵送されます(申込み時に簡易書留での郵送を希望することも可能です)。
速達を希望する場合には、申込み時に郵送代金として280円分の切手を同封し、開示申込書の欄外に「速達希望」と明記して下さい。通常、申込み受け付け完了後10日程度で発送されます。
信用情報開示請求することのデメリットはある?
信用情報を開示請求すると、何か今後の審査に不利になったりしないか心配される方が多いようです。「利用者が信用情報を開示した」という記録は残りますが、それだけでは信用力や返済能力に何の影響もありません。もちろんローンの審査に通らなくなったり、クレジットカードが作れなくなるようなことはありません。
信用情報開示請求することのデメリットは無いと言っていいでしょう。しいて言えば、手数料がかかるというところでしょうか。
逆に、自分の信用情報を知らないまま、次々にカードローンなどに申込んでしまい、審査落ちを続けることの方がデメリットが大きいでしょう。信用情報には、ローン商品などに申し込みをしたという記録も残ります。
短期間に複数のローンを申し込んでいると、「よほどこの人はお金に困っているうえにどこも貸付していないな・・・」という悪印象を与えることになってしまいます。いわゆる「申し込みブラック」という状態になってしまうのです。
特に、過去に延滞や債務整理(任意整理や自己破産など)をした経験のある方は、その金融事故情報(異動情報)が残っている登録保管期間は新たなカードローンの契約は難しくなります。
自分の信用情報を開示して確認することで、審査落ちのリスクを避けることができます。
ちなみに各異動情報の登録期間は各信用情報機関によって決まっており、各信用情報機関のサイトで確認することができます。例えば延滞の情報の登録期間は、CICとKSCでは5年を超えない期間、JICCでは延滞解消後1年を超えない期間となっています。
本人以外が信用情報開示請求をすることはできる?
信用情報の開示請求は基本的に本人が行います。ただし、以下の方は本人に代わって開示請求を行うことができます。
法定代理人
未成年者の親権者または未成年後見人など、本人に代わって法律行為を行うことのできる人です。
任意代理人
弁護士や司法書士、行政書士など本人から委任を受けた人です。
法定相続人
民法で定められた相続人です。本人が亡くなった場合に本人の代わりに開示請求を行うことができます。
例えば「旦那が内緒で借金しているようだから実情を確かめたい!」と思ったとしても、例え配偶者であっても本人が亡くなっていない限り、契約者本人からの正式な委任が無ければ開示請求を行うことはできません。
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