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医療費や入院費のお金を借りることはできる?払えないとどうなるの?

突然の病気やケガ・・・症状の心配ももちろんありますが、「治療にかかるお金の方が心配!」という方は多いのではないでしょうか。

しかも、民間の医療保険や生命保険に入っていないで「入院!」などということになると、いくら自己負担額の割合が低くてもまとまったお金が必要となってしまいます。

ここでは「お金が必要」な方の中でも特に深刻な、医療費・入院費にかかるお金を借りる・工面する方法についてご紹介します。

「高額療養費制度」「高額療養費貸付制度」といった公的制度、傷病手当金や医療費控除といった知っていないと損をする制度について詳しく理解しておきましょう。また、一般の金融機関による医療費ローンやフリーローンの利用についてもご説明します。

お金のことばかり心配していると病状の回復にも影響しかねません。備えあれば憂い無しといいますが、備えて無くても安心できる方法を知っておきましょう!

知っておきたい高額療養費制度

通常、医療費の自己負担割合は3割ですが、入院や手術などで思いのほか医療費が高くなることがあります。そういった場合に本人の負担を軽減するためにある制度が「高額療養費制度」です。

簡単にいうと、毎月一定額以上の医療費を支払った場合、多く払った分を払い戻してくれる制度です。公的な医療保険加入者であれば、誰でも利用できる制度です。

健康保険組合・全国健康保険協会(協会けんぽ・船員保険)・国民健康保険・共済組合など、あなたの加入している保険で認められている制度なのです。

自己負担限度額っていくら?

では「毎月の一定額」、つまり自己負担額の上限とはいくらなのでしょうか?こちらは年齢や収入、また加入している保険によって違ってきます。

例)全国健康保険協会(協会けんぽ)の自己負担額

年齢が満70歳未満で、標準報酬月額が20万円だとすると「区分エ」となり、月の医療費の自己負担限度額は「57600円」となります。つまり、ひと月で57600円以上窓口負担した場合、その多く支払った金額が全額戻ってくるという訳ですね。

もっと収入が低く、市区町村民税の非課税者の場合になると、自己負担限度額は35400円まで引き下がります。収入の少ない人でも負担を減らして治療を受けられる制度となっているのです。

また、すでに年3月以上高額負担がある方は、4ヶ月目からは「多数該当高額療養費」という扱いになり、さらに自己負担限度額が低くなります。入院が長期化したり、治療が長引いている人の負担も減らすようになっています。

高額療養費制度の対象となる医療費

以下のような医療費が高額療養費制度の対象となります。

・保険適用される診療、および入院で支払った医療費
・院外処方で支払った費用(医療機関の発行した処方箋によるお薬代ですね)

以下のような支払いは対象外となります。

・差額ベッド代
・診断書代
・食事代
・シーツ、オムツ、病衣代など
・先進医療など保険適用外の診療にかかった費用

ちなみに同一世帯でならば、複数人が支払った医療費を合算することができます。
例えば、旦那さんが胃潰瘍の診察と治療・手術をした月に、奥さんが歯医者の治療をした、お子さんが風疹で治療を受けたとなると、全ての医療費を合算して被保険者の自己負担限度額を超えている分が払い戻されます。

高額療養費制度の請求方法

医療機関への支払いは自分で行い、その後加入している保険に請求するという流れになります。ただし、請求から支払いまでは3ヶ月以上かかります。(保険機関では医療機関から提出された診療報酬明細書の審査を行います)

請求方法や必要書類は加入している保険によって違いますが、以下のものは準備しておきましょう。

・高額療養費支給申請書
・医療費の領収書
・国民健康保険に加入している場合は国民健康保険証
・住民税非課税者の場合は住民税非課税証明書

ちなみに申請期限があり、医療機関を受診した翌月初日から2年以内に申請する必要があります。

無利息で借りられる高額療養費貸付制度

高額療養費制度はいったん自分が支払ったお金が後から戻ってくる制度です。少なくとも3ヶ月以上先にならないと現金は入ってきませんよね。

「今、病院代や入院代に支払うお金に困っているんだ!」そういった方には「高額療養費貸付制度」というものがあります。

高額療養費貸付制度とは

高額療養費制度で戻ってくる予定の金額の8割(国民健康保険の場合は9割)を無利息で貸付てくれる制度です。緊急にお金が必要な場合に高額療養費分を先に渡してもらうというイメージですね。

返済は高額療養費と相殺されますので、残りの2割(国民健康保険の場合1割)が後日戻ってきます。

高額療養費制度の申請方法

こちらも加入している保険によって違いがあります。

例)協会けんぽの場合を例としてご紹介します。

協会けんぽのホームページより「高額療養費貸付金貸付申込書」「高額療養費貸付金借用書」「高額療養費支給申請書(貸付用)」を入手して、必要事項を記入し、医療機関の領収書や請求書の写しを添付して申請します。

通常2~3週間後に指定した口座にお金が振り込まれます。

限度額適用認定証について

高額療養費制度にしても高額療養費貸付制度にしても、申請してすぐに現金が手に入る訳ではありませんよね。日々お金に余裕の無い生活をしている場合、一時的でも大きな額の出費があると痛いものです。

そこで事前に備えておく方法として「限度額適用認定証」というものがあります。

限度額適用認定証を医療機関の窓口で提示しておくと、ひと月の窓口での支払いが保険で定められた自己負担限度額までとなります。自己負担限度額分を超えた金額を窓口で請求されることが無いということですね。(場合によっては後日高額療養費の請求が必要となることもあります)

限度額適用認定証は加入している保険に申請することができます。

会社を休む場合には傷病手当金制度を

病気やけがで会社を休まなければならなくなると、今度は収入の心配も出てきます。そこで利用したいのが「傷病手当金制度」です。

病気やけがで長期間会社を休んだ場合、休み初めて4日目から最長で1年6ヶ月目まで「傷病手当金」が支給されます。通常の収入の3分の2程度が手当金となりますので、最低限の支えになってくれますね。

傷病手当金制度は健康保険組合・全国健康保険協会(協会けんぽ・船員保険)・共済組合に加入している方を対象とした制度です。国民健康保険加入者の方は利用できませんのでご注意下さい。

傷病手当金は加入している保険に傷病手当金支給申請書を提出します。実際の支給日や支給方法は保険や会社によって違いがあるようですが、通常1ヶ月後、早ければ2周間前後、遅ければ2ヶ月後という場合もあるようです。

傷病手当金制度の対象外となる場合もありますので、加入している保険に確認しましょう。

知らないと損をする!医療費控除

高額療養費は自己負担限度額を超える方のみが対象となりますが、それ以下の病気やケガの治療にかかったお金でも取り戻す方法があります。それが「医療費控除」です。

医療費控除とは、一年間(1月1日~12月31日)にかかった医療費が一定額を超えた場合、超えた分の金額の税金が控除される(払い戻される)という制度です。いくらから医療費控除になるか?は以下の計算式で算出できます。

「支払った年間の医療費」-「保険金などで補てんされる金額」-10万円(2年間の所得が200万円以下の場合は所得の5%)(※保険金などで補てんされる金額には、生命保険や医療保険による給付金、健康保険などで支給される高額療養費、家族療養費、出産一時金などが含まれます。)

例えば一年間に支払った医療費が20万円だったとして、生命保険や医療保険などに入っていない人の場合、20万円-0円-10万円=10万円となり、10万円が医療費控除の対象となります。

ただし、10万円がそのまま戻ってくる訳ではなく、控除額に申告者の所得税率をかけた金額が戻ってきます。

所得税率が10%だったとすると1万円が戻ってくるという訳です。

医療費控除に該当する費用は?

意外と知られていませんが、病院で支払った医療費以外でも医療費控除の対象となる費用があります。
医療費控除に該当する主な例をいくつか挙げてみます。

・医療機関に支払った診療費、治療費
・虫歯の治療費、入れ歯や差し歯の費用
・治療としての歯科矯正
・治療を目的としたあん摩マッサージ師、はり師、きゅう師、柔道整復師の費用
・医師の処方箋により薬局で購入した医薬品の費用
・病気やケガの治療のために購入した市販の医薬品費用
・通院や入院のための交通費
・電車やバスでの移動が困難なために利用したタクシー代
・医師の証明がある場合のオムツ代
・医師の証明がある場合のクアハウスなどの利用料
など

「え!それも医療費控除になるんだ!」というものもありますね。

医療費控除を受けるには、領収書などの必要書類を添えて確定申告を行う必要がありますが、生計を同じくする家族にかかった費用も合算することができますので、少しでも医療費の自己負担分を節約したい人は申請する価値があるでしょう。

金融機関の医療費ローン・メディカルローン

「医療ローン」や「メディカルローン」といった言葉を耳にしたことのある方も多いでしょう。

高額療養費制度で自己負担限度額を超えた分は戻るようになっていますが、保険定期用外の治療や先進医療での診療など多額の費用がかかってしまうこともあります。そういった医療に係る費用を借りることができるのが医療ローンなのです。

目的が医療費なので「金利が低いのかな?」と思いがちではありますが、実際には一般のカードローン比較をしてもそれほどの違いがない場合が多いようです・・・。要はクリニックや医院などが金融機関と提携してローンを紹介しているという場合が多いようですね。

メガバンクや大手消費者金融業者などでは特別に医療ローンといった名目ではなく、多目的ローン・フリーローンで「医療費にもご利用下さい」というスタンスになっています。

クリニックで紹介しているからといって、審査に通りやすいということでもないので、ローン選びは広い選択肢から賢く選ぶことが大切ですよ!

医療費を銀行カードローンや消費者金融で借りることはできる?

高額療養費制度でも高額療養費貸付制度でも実際にお金を手にすることができるのは後日、ということになってしまいます。

ましてや自己負担額に届かない治療費でも支払うのは厳しい・・・という方も多いでしょう。また最近ではプチ美容整形や審美歯科といった健康保険適用外での治療費が必要という方も増えています。

そういった方の助けとなるのがカードローンでしょう。消費者金融はもちろんですが、最近は銀行のカードローンでも即日融資が可能なものが主流となっています。今すぐに必要なお金を借りる先としては最適な方法ではないでしょうか。

またインターネットを利用したWEB完結申込み手続きや契約が可能なカードローンが多いので、例えば「入院患者で外出できない」という方でもスマホ完結でキャッシングまで可能という使い方もできます。

「でもケガや病気の治療費なんて貸してくれるの?」と心配されるかもしれませんが、個人向けのカードローンは使用目的が自由です。つまり借りたお金を何に使ってもあなたの自由ですので、特に詳しく病気やケガのことを聞かれることもありません。

「今月病院代で3万円払うのは厳しい」という時でも、カードローンを利用して毎月数千円ずつ返済すれば負担金額は軽くなりますよね。今は身体を健康にすることが大切なのですから、お金のことで治療を断念する方が怖いですよ!

医療費を滞納して払わないとどうなるの!?

通常は医療費は治療後に支払いますよね。

素人ではなかなか治療費の目安も分かりませんから、窓口で請求されて「えっ!こんなに・・・」と驚いた経験のある方も多いのではないでしょうか?

手持ちの現金があったりクレジットカード払いに対応している病院ならばよいですが、お金が足りない時には困りますよね。たいていの医療機関では「今手持ちが足りなくて」と言えば、「では次回に合わせてお支払下さい」という対応になります。

ではその”次回”でも支払えない場合はどうなるのでしょう?ここからは医療機関によって対応が違ってくるようです。

通常は「いやすぐに支払って下さい」とはならず、後払いや分割払いに対応してくれます。
個別に相談というケースが多いようですね。

しかし最近はこういった柔軟な態度が影響してか、景気の悪さが影響してか分かりませんが、医療費のいわゆる「踏み倒し」をする人が増えていて、医療機関でも対応に苦慮しているようです。

受けた治療の費用を支払わないことは、食い逃げや万引きと同じで訴えられれば完全に負けます。医療機関によっては「悪質な踏み倒し」と見れば、債権回収を専門の業者に依頼したり弁護士を立てて対応する可能性もあるようです。

いずれにしても踏み倒して逃げ切れるものではありませんので、支払いが厳しいのであれば医療機関に正直に相談するか、健康保険制度を利用したり一般の医療ローンやカードローンでお金を工面するような対処策を検討しましょう。

何よりも怖いのは、治療が止まってしまうことであなたの健康が害されてしまうということですよ。

また、「治療費が払えないから具合が悪くても我慢する」としてしまうと、結局は後々になってもっとひどい状態で治療費がかさむという本末転倒な結果になってしまうものです。健康はお金では買えませんので、自分の身体を一番に考えて行動しましょう。

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